雇用保険について。全く知識がないので教えてください。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
失業保険に関して言えば、社会保険は関係ないので置いといて。。。

失業保険が支給される加入期間は、一月の出勤日数が、11日以上の月が12か月あること。
現在のお勤めのホテルでの加入期間が足りない場合は、ホテル以前で1年以内に他の会社で雇用保険に加入していた
場合は、合算して12か月あれば大丈夫です。
※ 前回失業保険をもらっていないのが条件です。

6か月からというのは会社都合(解雇)になった場合の加入期間です。
(以前は月給の人は6か月でした)


失業保険は退職後ハローワークで手続後3か月の待機期間があり、その後求職活動をしていたと認定されれば
支給されます。
退職する際会社の人に離職票を作ってもらわないともらえないので、気を付けてくださいね!!
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。

上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。

○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
 (他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。

「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。

また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。

あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。

提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。

とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?

もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。

健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。

ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。

受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
去年の12月26日から準社員としてメーカーの事務に務めて約9ヶ月。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。

解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。

初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…

お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
「解雇ではないから失業保険もおりる。」は間違いです。

解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。

あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。

もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内

上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。

尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。

追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。


【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
失業保険、雇用保険 受給について

現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。


①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?


只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?


③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
① もちろん引越をすればその引越し先のハロワで引き続き就職活動を行えば受給できます。

② 失業手当を受給してしまえば数ヶ月ではダメですが、受給する前に再就職ができたなら数ヶ月でも退職後受給できます。
前の職場の離職票と、次の職場の離職票と両方必要です。手当等は最後の退職からさかのぼって6ヶ月なのでもしあたらしい職場で6ヶ月に足りなければ足りなかった分だけ前の職場の分を算定に繰り入れるということになります。

③ 妊娠が発覚して働けないということになった時点から1ヶ月ごからその1ヶ月後のあいだに手続きをします。詳しくは本当にそうなった時にハロワでご相談ください。未確定の段階で心配してもあまり意味はないと思いますよ。
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