国民健康保険の扶養と失業保険について質問させてください。
12月31日付で寿退職しました。理由は引っ越しにより職場が遠いため。
現在専業主婦です。
失業保険を申請予定です。
なにをしたらいいかわからないまま先日市役所へ手続きにいきました。
扶養の場所旦那の会社へ確認してということだったため確認し1月1日より扶養でできるとのこと。健康保険証がいつ届くのか確認したところ市役所へ確認してということでした。まだ未確認です。
(旦那の会社は自営のような感じです)
失業保険受給期間中は扶養になれないということを知ったのですが、
手続きの流れがわからなくなりました…
①ハローワークに行き申請
②市役所にて国民健康保険加入手続き。
であってますでしょうか
国民健康保険だと退職後14日までにとあるため急いでます…
無知で申し訳ないのですがわかりやすく教えてください。
12月31日付で寿退職しました。理由は引っ越しにより職場が遠いため。
現在専業主婦です。
失業保険を申請予定です。
なにをしたらいいかわからないまま先日市役所へ手続きにいきました。
扶養の場所旦那の会社へ確認してということだったため確認し1月1日より扶養でできるとのこと。健康保険証がいつ届くのか確認したところ市役所へ確認してということでした。まだ未確認です。
(旦那の会社は自営のような感じです)
失業保険受給期間中は扶養になれないということを知ったのですが、
手続きの流れがわからなくなりました…
①ハローワークに行き申請
②市役所にて国民健康保険加入手続き。
であってますでしょうか
国民健康保険だと退職後14日までにとあるため急いでます…
無知で申し訳ないのですがわかりやすく教えてください。
ご主人の保険証ですが、国民健康保険でしょうかね。
それとも、XX健康保険組合 または 協会けんぽ でしょうか?
自営のような感じとかいてあるのと、 市役所から発行されるということから
国民健康保険です。
そうなると、市役所の人が 扶養の場合旦那の会社に確認してといったのは
??? になりますが。
市役所の人が 旦那が何の健康保険か確認しなかったのかな?
それならばわかります。
でですが、国民健康保険には、扶養という制度はありません。
国保に加入はできますが、被保険者として加入します。
社会保険のように 被保険者の扶養親族という形ではいるわけではないのです。
でですが、失業保険受給中は、扶養に入れないというのは正しいです。
でも、扶養に入るというのは、先にもいいましたが 旦那が社会保険の場合にのみ
つかう言葉です。
なので、国民健康保険にはいっている場合は、関係がないことになります。
ちなみに、社会保険の扶養にはいっている人が 失業保険を受取っている間は、
国民健康保険に加入するのです。
ですから
① ②は、どちらがどちらでもいいです。
尚、14日以内にはいれなくても、国保は手続きできます。
手続きの期日通りでないと絶対だめなのは、今まで入っていた会社の社会保険を任意継続する場合です。
ご主人が 国保ならば、失業保険の話は、きにしなくてよいですよ。
なので、あなたが国保に加入すればOKです。
それとも、XX健康保険組合 または 協会けんぽ でしょうか?
自営のような感じとかいてあるのと、 市役所から発行されるということから
国民健康保険です。
そうなると、市役所の人が 扶養の場合旦那の会社に確認してといったのは
??? になりますが。
市役所の人が 旦那が何の健康保険か確認しなかったのかな?
それならばわかります。
でですが、国民健康保険には、扶養という制度はありません。
国保に加入はできますが、被保険者として加入します。
社会保険のように 被保険者の扶養親族という形ではいるわけではないのです。
でですが、失業保険受給中は、扶養に入れないというのは正しいです。
でも、扶養に入るというのは、先にもいいましたが 旦那が社会保険の場合にのみ
つかう言葉です。
なので、国民健康保険にはいっている場合は、関係がないことになります。
ちなみに、社会保険の扶養にはいっている人が 失業保険を受取っている間は、
国民健康保険に加入するのです。
ですから
① ②は、どちらがどちらでもいいです。
尚、14日以内にはいれなくても、国保は手続きできます。
手続きの期日通りでないと絶対だめなのは、今まで入っていた会社の社会保険を任意継続する場合です。
ご主人が 国保ならば、失業保険の話は、きにしなくてよいですよ。
なので、あなたが国保に加入すればOKです。
教えてください。
今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。
失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。
失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
失業給付金を貰い終わっても130万を超えないとありますが、失業給付金の日額3611円まででしたら、扶養申請できます。
この金額を超える給付日額であれば
1)失業給付金を貰い終わるまで、
もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。
上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。
また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は
給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。
扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。
なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。
それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。
もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
この金額を超える給付日額であれば
1)失業給付金を貰い終わるまで、
もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。
上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。
また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は
給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。
扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。
なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。
それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。
もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
サラリーマンの妻が退職後、扶養を抜けた場合について
私はサラリーマンの妻で扶養枠内でパート勤務していましたが
このたび会社都合によりパートを退職することになり
失業保険を受給する予定でいます。
夫の会社では失業保険を受給中、健康保険上の扶養を抜けなければいけない決まりのようです。
この場合、どういう順序を踏んで手続きをしていけばいいのでしょうか?
まず、ハローワークで手続きを済ませ、認定されて実際に失業保険が振り込まれてから
夫の会社のほうで扶養を抜ける手続きをして、それから区役所に行って
健保と年金の手続きをすればいいのでしょうか?
私の場合、保険受給は90日間になると思います。
それが終了したらまた扶養に戻したいのですが、どのタイミングで戻す手続きをしたら
スムーズに行きますか?
私はサラリーマンの妻で扶養枠内でパート勤務していましたが
このたび会社都合によりパートを退職することになり
失業保険を受給する予定でいます。
夫の会社では失業保険を受給中、健康保険上の扶養を抜けなければいけない決まりのようです。
この場合、どういう順序を踏んで手続きをしていけばいいのでしょうか?
まず、ハローワークで手続きを済ませ、認定されて実際に失業保険が振り込まれてから
夫の会社のほうで扶養を抜ける手続きをして、それから区役所に行って
健保と年金の手続きをすればいいのでしょうか?
私の場合、保険受給は90日間になると思います。
それが終了したらまた扶養に戻したいのですが、どのタイミングで戻す手続きをしたら
スムーズに行きますか?
おおむねご理解の通りで大丈夫だと思われます。
失業手当の受給請求を提出後、3か月の給付制限後に第1回目の認定日がありますので、認定されたら扶養からはずれたら良いです。
また、受給が終了したら、『雇用保険受給資格者証』に
『支給終了』のハンコが貰えますので、その終了部分が見える様にコピーを取って提出します。
しかし、社会保険の組合で独自の基準がある場合がありますので、ご主人の会社で詳細を確認された方が良いかと思われます。
何時外れるか、またいつ扶養に入るかなど書類が必要ですので、ぜひ確認をされたらいかがでしょう。
失業手当の受給請求を提出後、3か月の給付制限後に第1回目の認定日がありますので、認定されたら扶養からはずれたら良いです。
また、受給が終了したら、『雇用保険受給資格者証』に
『支給終了』のハンコが貰えますので、その終了部分が見える様にコピーを取って提出します。
しかし、社会保険の組合で独自の基準がある場合がありますので、ご主人の会社で詳細を確認された方が良いかと思われます。
何時外れるか、またいつ扶養に入るかなど書類が必要ですので、ぜひ確認をされたらいかがでしょう。
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