平成22年5月に会社を退職したのち、翌月に市民税の納付書が10万ちょいきて支払いました。

会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?

そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。

8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
補足拝見:

確定申告して、申告書の控えは手元にありますか?

「所得金額 合計⑤」が100万円以下だったら、東京都なら住民税の均等割も所得割も非課税。

自治体によって、98万円以下だったら均等割、所得割とも非課税になるところ、

93万円超98万円以下なら均等割だけ課税されるところ、と色々ですが、

あなたの平成22年分の所得は、あなたの住む自治体で均等割・所得割とも非課税になる額だったのでしょう。



今年は、1月~3月のアルバイト先、4月~6月のパート先、それぞれから平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、再就職先に提出して年末調整に加えてもらってください。
再就職先は、全部を合算して年末調整をかけ、年末調整済みの源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を市・区役所に提出します。
平成23年分の所得に対する住民税は、平成24年の6月から給与天引きで納付します。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。

会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?

私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。

弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。

大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…

今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
どうかなあ、倒産ってそう簡単にいかないですよ。
確かに、給料ももらえないかもしれませんが、それはこの不況ですからね。
運が悪かったようで、大変お気の毒です。

社長夫妻の見通しは甘いですよ。喫茶店でさえやりくり苦しい今の時代、
そう簡単に商売立て直せません。きっと、なめてるだけだと思います。
なので、むかつく必要は全然ないですよ。子供もきっと苦労すると思います。
親を見捨てるでしょうね。
妻が会社を辞めて、扶養に入ろうとしていますが、失業保険をもらうと年収が多すぎて、扶養には入れないと言ってますが、これは事実でしょうか・・・?
原則として失業保険を申請してから受給終了迄は扶養に入れません。失業保険もらうほうがお得なので受給終了したら会社に扶養申請すればいい話です。

扶養に入れない間の健康保険、国民年金は後程、市役所から請求書がくるはずです。健康保険は市役所にハローワークから発行された書類(失業中である事を証明)を出せば半額にしてくれます。
厚生年金を12月1日で喪失し国民年金に切替えず今日まで至り2月末に社会保険事務所から[届出はお済ですか?]との書類が届きました。3月から派遣社員として働いていますが年金加入はありません。宜しくお願いします。
12月~2月はハローワークにも行かず失業保険も申請せず、グータラしていました。3月25日から給料が入り国民年金を届け出て加入する場合、金額はいくらぐらいになるのでしょうか?
また、派遣会社は試用期間を経れば厚生年金保険に加入してくれるとの事ですが、直近では加入できません。
グータラしていた3ヶ月間の支払金額はさかのぼって支払い場合どのような形式になりますでしょうか?
全額免除、一部免除はあるのでしょうか?また基準もあるのでしょうか?
まったく疎くて申し訳ありませんが、詳しく教えていただける方どうか宜しくお願いいたします。
支払金額は定かではありませんが、一括でも分割でもできます。
月々の支払金額も相談できると思います。
免除はできますが(どうしても支払えない場合)、その分受給額が減るので、
過去2年まではさかのぼって支払えるようになっています。
健康保険の扶養について
実の妹(同居)と子供(0歳・同居)は今まで妹の旦那(同居)の健康保険の扶養になっていました。
しかし、今月をもって妹の旦那が会社の都合で退職することとなりました。次の職が見つかるまで失業保険を受けて、国民健康保険に入るのですが、この時、妹と甥は自分の健康保険の扶養に入れることはできるのでしょうか?
ちなみに、母(同居)と向こうの両親ともに自営業のため国民健康保険です。
妹は昨年も今年も収入はありません。
自分は全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
今まで 妹さんとお子さんは 妹さんのご主人が扶養されていましたよね。

同居であっても、生計が別であって、お二人の生計は ご主人がされてきた訳です。
質問者様は そういう観点から 今まで妹さんと甥っ子さんの生活の面倒は見てこられなかった状況の中で現時点においては、 お二人を質問者様の扶養に入れることは、難しいと思われます。
会社の担当者にお聞きになった方が早いです。
任意継続保険に入られれば、妹さんとお子さんさんは、ご主人の扶養となれます。 国民健康保険に入らた場合、1人1人、健康保険料が加算されます。
確定申告の還付金について
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。

確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。

どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
確定申告で還付になるのは払いすぎている所得税です
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。

>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?

国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。

国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)


補足を受けて

国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。

国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
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