雇用保険申請後の短期パートについて
現在自己都合退職で失業中です。
先日8/23に離職票を持ってハローワークへ行き雇用保険失業等給付の申請をしました。
7日間の待機満了日は8/29で、そこから3ヶ月の給付制限後に支給してもらえる予定です。
窓口で確認したところ、3ヶ月後に決められた時間内に抑えられるなら8/30から短期でフルタイムでバイトなどをすることは可能で
就労証明だけもらえば内定の事前書類提出は必要ないといわれました。
先日8/27にハローワーク求人での面接・内定し、8/30~10/31までの2ヶ月限定フルタイムのパートが決まりました。
8/30~パートに行きますが、3ヵ月後に失業保険はいただけるのでしょうか?

もちろん正社員での仕事も探しています。
給付制限期間中にフルタイムのパート・アルバイトをするのは一旦就職したとして処理され、2ヶ月の就業期間が終われば退職として処理されます。この場合は収入には制限がありません。
給付制限期間中に終われば最初の予定通り給されます。
これは私が経験済みです。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。

12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。

会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。

どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。


※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。

11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。

で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。

任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。

年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。

あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
失業、扶養について
先日結婚をしました。
今彼が学生で、私が会社員で、彼が私の扶養になっています。
来年2012年4月には彼が就職をしますが、遠方のため私は今の会社を辞めて引っ越しをします。

引っ越しぎりぎりまで私が働くと、2012年4月から私は逆に扶養に入るので、新天地で仕事を探しても失業保険は受け取ることはできないでしょうか。
もし私が少し早く会社を辞める形になったらその間は失業保険は受け取れるが税金、健康保険等もろもろは個人で払うとかなり高額ですよね?

何か良い形やケースなどあれば教えてください。
雇用保険の失業給付は住所を変えても申請すれば受給できます。

雇用保険失業給付受給期間は扶養には入れません。受給期間が終わってから扶養の申請をして下さい。
従って、失業保険給付期間中は国民年金と国民健康保険加入が基本原則となります。

今後もお仕事を続けられるのなら・・・
ご主人の扶養にはならず、雇用保険の失業給付を受給しつつ仕事を探すことが最も良い形です。新たな仕事先が見つかるまでは国民年金第1号被保険者、国民健康保険に加入することですね。
当然のこと、失業給付が切れてもお仕事が見つからないときは、お仕事が見つかるまではご主人の扶養として申請し国民年金第3号被保険者、健康保険はご主人の扶養とすることになります。

国民年金や国民健康保険の保険料は高いと言っても失業給付額を超える訳ではありませんので・・・・
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
上の方のとおりで、①の所得税は上がりません。
失業保険を受給すると、その間年金・健康保険は自分で支払うことになります。会社によっては待機期間中も入れないというところもあります。ただご主人の転職と転居に伴う退職なら、待機期間なしで受給できる可能性はありますね。当然、扶養に入ってなければ家族手当も支給ないです。受給期間が終われば扶養に再度入れますよ。
受給したほうがプラスになるのかは、失業給付をもらう日額によりますし離職票を持ってハローワークに行って計算してもらって考えてはどうですか?日額が少なければ、扶養に入ったまま受給できる場合もありますが、おそらく質問者さんはフルタイムで勤務されていたと推測されますのでそうなると扶養はぬけないといけませんが・・・。
ちなみに私もあなたと同じ状況になりましたが、主人の会社を通してじゃないと手続きできないし、転職したばかりの主人に少しでも負担を掛けたくなかったので受給してません。計算したら、プラス10万くらいにはなったのですが。。。
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